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博物館事業への寄附について

寄附金の使途

皆様からお寄せいただいた寄附金は、文化財の購入や修理、教育普及等の事業に活用させていただきます。
使途についてご希望のある方は、お申込みの際にその旨お申し出ください。

保存修理事業
重要文化財 五龍図巻 伝陳容筆 中国 南宋時代・13世紀(平成23~25年度修理品)

重要文化財 五龍図巻(部分)
伝陳容筆 中国 南宋時代・13世紀
(平成23~25年度修理品)

 
教育普及事業
ファミリーワークショップ「屏風体験!」

ファミリーワークショップ「屏風体験!」
(平成25年度)

 

申込にあたって

一口1,000円からご寄附いただけます。5万円以上のご寄附で、博物館事業全般への活用をご希望される方は、東京国立博物館賛助会へのご入会をお勧めいたします。

賛助会のお申込みはこちら

 

申込方法(個人の方)

オンライン(クレジットカード)

申込フォームでご寄附の金額をお選びいただき、必要事項をご入力いただきます。入力内容をご確認いただきましたら、「クレジットカード情報の入力」ボタンを押して決済ページへお進みください。ご利用いただけるクレジットカードは、「VISA」「MasterCard」「JCB」「アメリカン・エキスプレス」です。特定商取引法に基づく表記

(注)申込フォームをご使用の前に インターネットブラウザ設定の確認のお願い

申込フォーム

銀行振込

下記問合せ先に、住所・氏名をご連絡ください。折り返し、寄附申込書をお送りいたします。

〒110-8712 東京都台東区上野公園13-9
東京国立博物館総務部 経理課経理担当
電話番号:03-3822-1111(代表)

 

申込方法(法人・団体の方)

銀行振込でのお取扱いとなります。上記連絡先に、法人・団体の所在地・名称・担当者名をご連絡ください。折り返し、寄附申込書をお送りいたします。

寄附の特典

ご寄附いただきました個人の方には、下記の特典をご用意しております(注)。特典をご希望される方は、お申込みの際にその旨あらかじめお申し出ください(オンラインでのお申込みの場合は、フォームの「希望する」ボタンをお選びください)。

1,000円以上の方:東京国立博物館ニュースの最新号。
5,000円以上の方:上記の特典&東京国立博物館限定オリジナルグッズ。
東京国立博物館限定オリジナルグッズに関するお問い合わせは、上記電話番号へご連絡ください。
10,000円以上の方:上記の特典&東京国立博物館総合文化展観覧券2枚。
総合文化展観覧券の有効期限は、発送日より1年間です。
30,000円以上の方:上記の特典&東京国立博物館特別展観覧券4枚。東京国立博物館が開催する特別展をご覧いただけるチケットです。有効期限は、発送日より1年間です。


(注)特典は郵送でのお届けとなります(送料は当館が負担いたします)。
(注)特典のお届け先は日本国内の住所に限らせていただきます。あらかじめご了承ください。

  1,000円以上 5,000円以上 10,000円以上 30,000円以上
ニュース最新号1部
オリジナルグッズ
総合文化展観覧券2枚
特別展観覧券4枚
寄付の特典表

 

領収書の発行

ご入金を確認いたしましたら、お申込者宛ての領収書(注)を発行します。なお、確認作業のため、発送まで多少のお時間を頂戴する場合がございます。あらかじめご了承をお願いいたします。
なお、寄附金控除等の税法上の手続きには領収書が必要になります。詳しくは下段に記載しました「寄附金の税法上の取り扱い」の「優遇措置を受けるための手続きについて」をご覧ください。

(注)領収書の日付は当館へのご入金日となります。
(注)オンラインでのお申込みの場合、寄附金受領日はお申込日となります。

寄附金の税法上の取り扱い

東京国立博物館は、税法上の優遇措置の対象となる「特定公益増進法人」となっており、当館へ寄附を行う個人/団体は、当該寄附金について一般の法人に対する寄附金とは異なる所得税・住民税/法人税の優遇措置を受けることができます。

優遇措置の内容について

(1)寄附者が個人の場合(所得税・住民税)
以下の税法上の優遇措置が適応されます。

①所得税
・所得控除
寄附金額(所得金額の40%を上限)から2,000円を引いた額を、当該年の所得金額から控除できます。
⇒寄附金額[所得金額の40%を限度]-2,000円=所得控除額
所得金額から上記控除額及びその他の所得控除額を差し引いた後の金額に、所得に応じた税率を乗じて、所得税額が決定します。

②住民税
・個人住民税の税額控除
寄附をした翌年1月1日時点でお住まいの都道府県・市区町村が、条例で独立行政法人国立文化財機構を寄付金控除の対象法人として指定している場合、個人住民税額の控除を受けることができます。
⇒(寄附金額[所得金額の30%を限度]-2,000円)×控除率
控除率は最大10%となります。詳細な控除率は、下記総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ(個人住民税の寄附金税制)

(2)寄附者が法人の場合(法人税)
法人が特定公益増進法人等に寄附を行った場合、支出した当該寄附金額を、一般の寄附金とは別枠で損金に算入することができます(法人税法第37条)。平成24年度税制改正では、さらに寄附金の優遇措置の拡充が図られ、寄附金の損金算入限度額が拡大されました。
損金算入限度額={(資本等の金額×0.375%+所得金額の6.25%)×1/2}

優遇措置を受ける手続きについて

確定申告期間に、東京国立博物館が発行した「寄附金領収書」または「寄附金受入証明書」を添えて税務署に申告してください。 「寄附金領収書」または「寄附金受入証明書」は、税制上の優遇措置を受けるために必要な証明書としての役割を果たすものとなりますので、大切に保管してください。

 

お問合せ

110-8712
東京都台東区上野公園13-9
東京国立博物館総務部 経理課経理担当
電話番号:03-3822-1111(代表)